寄付行為
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、財団法人三井生命厚生事業団と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都江東区新大橋1丁目8番11号におき、必要な地域に従たる事務所をもうけることができる。
第3条(目的)
この法人は、国民の健康の保持および増進をはかるための諸活動を行なうことにより、わが国の保健衛生水準の向上をはかり、もって社会公共の福祉に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 国民の健康の保持および増進のための啓蒙活動。
(2) 疾病予防、体位体力の向上、その他健康の保持および増進に関する研究ならびにこれを目的とする事業への協力。
(3) 疾病予防のための健康診断の実施ならびに協力。
(4) 成人病、公害による疾病等重要な疾病に関する医学的研究に対する援助。
(5) その他前条の目的達成に必要な事業。
第2章 資産および会計
第5条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる果実
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第6条(資産の種別)
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次の各号をもって構成し、処分することができない。ただし、やむをえない理由があるときは、理事会において、理事4分の3以上の同意を経、主務大臣の承認をえて、その一部に限り処分することができる。
(1) 法人の設立にさいし基本財産とされた財産
(2) 法人の設立後に、基本財産として指定して寄付された財産
(3) 法人の設立後に、理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用資産は、基本財産以外の財産とする。
第7条(資産の管理)
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議による。
2. 基本財産のうち現金は銀行もしくは郵便官署に預け入れ、または信託会社に信託するか国公債等の確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
第8条(経費)
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
第9条(予算・決算)
この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の決議を経て定め、収支決算は年度終了後2か月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の認定に付さなければならない。
第10条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員・評議員・顧問
第11条(役員の種別・定数および選任)
この法人に次の役員をおく。
理事  7名以上13名以内
監事  3名以内
2. 理事および監事は評議員会において選任する。ただし、理事および監事は相互に兼ねることができない。
3. 理事会の決議により、理事のなかから、理事長1名をおき、必要に応じて副理事長1名、専務理事1名および常務理事若干名をおくことができる。
第12条(職務)
理事は理事会を構成して、この法人の業務を議決し執行する。
2. 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3. 副理事長、専務理事および常務理事は、理事長を補佐して業務を処理し、理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代行する。
4. 理事長および副理事長に事故あるときは、理事長が指名する順序に従い理事がその職務を代行する。
5. 監事は民法第59条の職務を行なう。
第13条(任期)
理事および監事の任期は2年とする。
2. 理事および監事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行なうものとする。
3. 補欠のため選任された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(解任)
その地位にふさわしくない行為を行なった役員は、理事会の議決により、解任することができる。
第15条(評議員)
この法人に評議員20名以内をおく。
2. 評議員は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3. 評議員は、この法人の重要な業務について理事長の諮問に応じ、かつ必要と認める事項について理事長に意見を述べることができる。
4. 第13条の規定は、評議員に準用する。この場合において、「理事および監事」は「評議員」と読み替えるものとする。
第16条(顧問)
この法人に顧問若干名をおくことができる。
2. 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3. 顧問は、この法人の重要な業務について、理事長に意見を述べることができる。
第4章 理事会
第17条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第18条(権能)
理事会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の認定
(3) 予算を伴わない権利の放棄または義務の負担
(4) その他この法人の運営に関する重要な事項
第19条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2. 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
3. 理事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
第20条(議長)
理事会の議長は、理事長とする。
第21条(定足数)
理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
第22条(議決)
理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
第23条(書面表決等)
やむをえない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として、表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第24条(議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時および場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議決の経過、要領および発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議長は、その理事会において出席理事のなかから選出された議事録署名人2名以上とともに、議事録に署名しなければならない。
第5章 評議員会
第25条(構成)
評議員会は、評議員をもって構成する。
第26条(諮問)
次に掲げる事項に関しては、理事長は評議員会に諮問しなければならない。
(1) 基本財産の処分
(2) 寄付行為の変更
(3) 理事および監事の解任
(4) 理事会の議決による解散
(5) 解散したときに存する残余財産の処分
(6) その他理事長が特に必要と認めた事項
第27条(招集)
評議員会は、必要に応じ、理事長が招集する。
第28条(議長)
評議員会の議長は、その評議員会において互選する。
第29条(定足数)
評議員会は、評議員2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
第30条(議決)
評議員会で議決を要する場合は、、出席評議員の過半数の同意をもって決する。
第31条(書面表決)
やむをえない理由のため、評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また他の評議員を代理人として、表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第32条(読み替え)
第19条第2項および第24条の規定は、評議員会に準用する。この場合において「理事会」は「評議員会」と、「理事」は「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 選考委員会
第33条(構成)
選考委員会は、選考委員をもって構成する。
第34条(目的)
選考委員会は、第4条第4号に掲げる助成事業について次の事項を決定する。
(1) 研究助成金の受領者の選考
(2) 次回募集の研究課題
第35条(委嘱)
選考委員は、理事長が委嘱する。
第7章 寄付行為の変更と解散
第36条(寄付行為の変更)
この寄付行為の変更は、理事会において理事の3分の2以上の決議を経、かつ主務大臣の認可を得なければならない。
第37条(解散、残余財産の処分)
この法人の解散は、理事の4分の3以上の同意を経、かつ主務大臣の承認を得なければならない。
2. 解散に伴う残余財産は、理事会の決議を経て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付する。
第8章 雑則
第38条(細則)
この寄付行為に定めるもののほか、必要な細則は理事会の決議で別に定める。
付則
1. この法人の設立当初の役員は、この寄付行為の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
2. この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、この寄付行為の規定にかかわらず、別紙事業計画書および収支予算書のとおりとする。
3. この法人の平成10年の会計年度は、8月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(設立 昭和42年8月)
(改正 平成22年11月17日)

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